引越し後の手続き

引越し後の手続きは新たな生活に支障をきたすことがないように転居後は早めに済ましましょう。

市町村役場で行う手続き

転入届

旧住所と異なる自治体に移動した場合には、転入届けを提出しなけらばなりません。

提出期限が決まっていることと、転出手続きで発行された転出証明書を提出しなければなりませんので注意が必要です。

届け先  : 市町村役場

提出期限 : 引越し後14日以内

必要なもの: 転出証明書、本人確認できるもの、印鑑

※各市町村で手続き内容が異なる場合がありますので確認後に手続きしてください。

転居届

引越し先が同じ市区町村内の場合は転居届を提出します。

届け出先  : 市区町村役場

提出期限  : 転居後14日以内

必要なもの : 印鑑、本人確認できる書類、代理人を立てる場合は委任状

国民健康保険

国民年金保険の資格喪失の手続きをして国民健康保険証を返還しなければなりません。

転出の際の資格喪失手続き

提出期限は転出後14日以内で手続きは本人又は委任状があれば代理人でも可能です。

提出の際の必要書類

本人の場合 : 保険証、高齢受給者証(持っている方のみ)、印章 

代理人の場合: 申請本人の保険証、委任状、代理人自身の印章と本人確認できる書類


転入の際の加入手続き

提出期限は転入後14日以内で手続きは本人又は委任状があれば代理人でも可能です。

本人の場合 : 転出証明書、本人確認できる書類、印章

代理人の場合: 転出証明書、口座振替用の預金通帳、口座届出印、委任状

        代理人自身の印章と本人確認できる書類

 

原付(50~125cc)

市区町村内の引越しの場合

転出届けを提出すると自動的に原付所有者の住所変更が行われますので新たに住所変更の手続きは不要でナンバープレートも変わらずそのまま使用できます。

必要なもの : 転出届け

市区町村が変わる引越しの場合

一度廃車にして新たに登録します。

転居元の役場で発行された廃車証明書を新住所の役場に提出すると新しいナンバープレートが発行されます。

必要なもの : 廃車証明書、標識交付証明書、転居先の住民票、印鑑

市区町村役場以外で行う手続き

車関係

運転免許証

引越し後は運転免許証の住所変更が必要です。住所変更をしていないと更新連絡の案内が届かないことがありますので必ず行いましょう。

変更手続き場所 : 運転免許試験場、警察署など

必要なもの   : 運転免許証、本人確認できるもの(健康保険証、住民票、郵便物など)

車庫証明申請

変更手続き場所 : 警察署

  必要なもの : 印鑑、住民票、車を保管する場所を記した図面、保管場所の証明書

車検証の住所変更

変更手続き場所 : 普通自動車⇒陸運局、軽自動車⇒軽自動車検査協会

必要なもの   : 印鑑、住民票、車検証、自動車保管場所の証明書

バイクの登録


同じ陸運支局の管轄内に引越しするのか他の陸運支局内に引越しするのかで手続きが異なりますが、他の陸運支局の管轄に引越しする場合は以下のものに加えナンバープレートが必要になります。
 

126cc~250ccバイク

提出する場所 : 引越し先の住所を管轄する陸運支局

必要なもの  : 軽自動車届出済証、軽自動車届出済証記入申請書、自動車損害賠償責任保険証書

         住民票、印鑑、代理人を立てるときは委任状、車検証

届け出期間  : 住所変更後15日以内


251cc以上のバイク

提出する場所 : 引越し先の住所を管轄する陸運支局

必要なもの  : 自動車検査証、住民票、手数料納付書、申請書、印鑑

         代理人を立てる場合は委任状、自賠責保険証

届け出期間  : 住所変更後15日以内

 

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